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[454] Re:Yさん?返信お願いします
[投稿日時] 2003/11/19 00:26:30 [投稿者] Yさん? [接続元]221.113.199.86


>お疲れ様です。お聞きしたい事があるのですが……。
>建物を設計する上で建築基準法で守らないといけないものは何がありますか?

基本的に建築物を立てる際には
建築基準法全てを守る必要がありますよ。(笑)
ただ、一般的な住宅に関しては
建築物の規定(単体規定)の第2章(法第19条から第41条)、
都市の中での規定(集団規定)の第3章(法第41条の2から第68条の9)は
絶対に守る必要があります。
第1章は手続きの規定ですし、第3章の2以降は普通の住宅には
あまり出てきません。

都市に影響を与える規制としては、
>1.建蔽率・容積率…60% 200% (53条、52条)
>2.準防火地域…62条
>3.日影規制…     (56条の2)
>4.斜線制限…56条
>5.前面道路…42・43条
>6.屋根・壁…22・23条

の他に採光(法第28条)も大きいのではないでしょうか。
住宅の居室には必ず必要ですし、採光上有効な開口部は隣地境界線等との間に
ある程度の空きがないと認められません。
(詳しくは施行令第19条を見てください)
隣地と接して建てる場合には住吉の長屋のように
中庭を設ける必要があるということです。

あとの条文も大切ですが、景観に影響を与える規制はそれぐらいだと
思います。

このような答えでいいですか?
こんなんでよければ、またなんなりと聞いてください。

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<このメッセージ「Re:Yさん?返信お願いします」に対するコメント一覧>
455. Yさん?ありがとうございます ( K ) 2003/11/19 12:35:56

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