廊下、出入口、階段には物を置かない  −出口は2ヶ所以上確保する

 避難の邪魔にならないようにするためである。これは消防署の立ち入り検査で厳しく指導される。

 学校の教室、実験室は原則として出入口を2ヶ所以上設けるよう、各都道府県の建築基準条例や建築安全条例で規定されている(規定のない自治体もある)。一部の県では塾にも規定が適用される。これは火災、崩落などで一方の出口が使えないときに、もう一方の出口を使えるようにするためである。



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update 2004/10/29