文化部会会則

第1章 総則

第1条 本会は、金沢工業大学文化部会(以下本会とする)と称し、事務室を金沢工業大学22号館に置く。

第2条 本会は、文化部相互の親睦を深め、各文化系クラブの発展に寄与することを目的とする。

第3条 本会の会員は、本学の学部学生とし、文化部会に所属する文化系クラブ(以下、団体あるいはクラブと称す)員とする。

第2章 会議

第4条 本会の決議機関として、文化部部長会議(以下、会議と称す)を置く。

第5条 議長は、文化部会執行部委員長とする。

第6条 (1)議長の任期は、1年とする。
     (2)議長は、会議の秩序を保持し、議事を整理する。又、会議の事務を統理し、会議を代表する。
     (3)議長に事故がある時、会議での職務は、文化部会執行部役員に全権を委ねる。

第7条 議長は、会議中、議場の秩序を乱し、会議の品位を傷つける者がいた場合、これを警告し発言を取り消すことができる。 命に従わない場合は、発言を禁止し、議場外へ退出させることができる。

第8条 (1)会議は、団体代表者により構成される。
     (2)議長が特に必要と認めた場合には、前項の限りではない。

第9条 (1)団体代表者は、文化部会執行部が指定した期日に会議に出席しなければならない。
     (2)団体代表者は、会議における必要事項を当該クラブ員に報告しなければならない。

第10条 (1)団体代表者に事故がある場合は、当該の団体より代理人を選び、会議に参加させることができる。
      (2)代理人は、会議での内容を全て団体代表者に報告しなければならない。
      (3)議長が重要な議題と判断した場合には、前項の代理人を認めない。

第11条 (1)会議には、所属している団体代表者の過半数の出席がなければ流会とする。
      (2)議長が重要な議題と判断した場合は、全団体出席の上で会議を開催する。
      (3)会議の議事は、特定の定めのある場合を除いては、出席者の過半数でこれを決定し、可否同数の場合には議長の決するところとする。
      (4)議長が特別の議題と判断した場合には、出席議員の2/3以上の多数でこれを決定する。

第12条 (1)会議の議事は、公開する。
      (2)会議は、その召集・内容の記録を保持し、特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表しなければならない。

第13条 (1)会議の召集は、集会の期日を定めて、これを公示しなければならない。
      (2)会議の召集は、遅くとも5日前までに公示しなければならない。
      (3)緊急会議の召集の場合は、前項の限りではない。

第14条 (1)緊急会議は、文化部会執行部(文化部会執行部に関しては、第3章で(明記)が召集することができる。
      (2)緊急会議は、緊急を要する決議・連絡が生じた時に召集できる。

第15条 団体代表者が会議の召集を要求する場合には、所属団体の1/3以上の団体代表者が連名で文化部会執行部に動議を提出しなければならない。

第16条 団体代表者は、動議を提出することができる。

第17条 (1)団体代表者の変更は、翌年3月までに行う。
      (2)4月に全ての団体代表者が決定し、会議の出席者が決定する。
      (3)各団体において、何らかの事由により団体代表者を変更する場合は、前項の限りではない。

第18条 文化部会執行部役員は、全団体代表者の2/3以上の承諾を得て辞任することができる。

第19条 議長は、会議で議長の不信任決議案を全団体代表者の全団体代表者一致で可決した時は、辞職しなければならない。

第20条 同好会が部に昇格する時は、学友会、体育部会、本会の代表者の会議において全会一致で可決された場合、全学議会にこれを提案し、承認を得なければならない。

第21条 部活の除籍又は同好会に降格の場合は、文化部会執行部役員の全役員一致により決定し文化部会委員長が会議及び学友会に報告する。

第3章 文化部会執行部

第22条 文化部会執行部は、各文化系クラブ相互の親睦を深め、発展に寄与すると共に各クラブを総括することを目的とする。

第23条 (1)文化部会執行部は、次の役職をもってこれを組織する。
         委員長
         副委員長
         渉外長
         渉内長
         会計長
         渉外
         渉内
         書記
         会計
      (2)委員長が他の役職が必要又は不必要と判断した場合は、前項の限りではない。

第24条 文化部会執行部の選出は、第6章に従う。

第25条 文化部会執行部は、会議に対して連帯して責任を負う。

第26条 (1)文化部会執行部は、会議において不信任の決議案を全議員の2/3以上の多数で可決した場合、総辞職しなければならない。
      (2)前項の場合は、執行部は次期執行部が決定するまで引き続きその職務を行う。
      (3)不信任案可決より20日以内に次期執行部が決まらない場合は、部会を解散する。
      (4)本会解散後、所属団体は同好会となり、本会の有する全権を学友会執行委員会に委ねる。

第27条 (1)役員の任期は1年間とし、1月1日から12月31日までとする。
      (2)役員の再任は妨げない。
      (3)選挙後より職務内容の引継ぎを行う。

第28条 (1)委員長は、執行部を代表して議案を会議に提出する。又、一般行事、外交関係についても会議に報告する。
      (2)委員長は会計を監督し、会計長が指揮する。

第29条 (1)委員長は、執行部の解散権を有する。
      (2)委員長は、役員の言動が本会の目的に著しく反した場合は、辞職させることができる。
      (3)委員長を除く文化部会執行部役員の全役員一致で、委員長を辞職させることができる。

第30条 副委員長は、委員長を補佐する。又、委員長に事故がある場合には、職その職務を代行する。

第31条 執行部は、会則を順守し業務を遂行しなければならない。

第32条 執行部内に渉外部門を設ける。構成と職務は以下の通りである。
      1、渉外長  1名
      2、渉外
      (1)渉外長は、渉外部門の統括を司る。
      (2)渉外は、主に本会の外交関係の処理を司る。
      (3)委員長が必要と認めた場合には、前項の限りではない。

第33条 執行部内に渉内部門を設ける。構成と職務は以下の通りである。
      1、渉内長  1名
      2、渉内
      3、書記
      (1)渉内長は、渉内部門の統括を司る。
      (2)渉内は、主に内務関係の処理を司る。
      (3)書記は、文化部会及び会議の書記を司る。
      (4)委員長が必要と認めた場合には、前項の限りではない。

第34条 執行部内に会計部門を設ける。構成と職務は以下の通りである。
      1、会計長  1名
      2、会計   1名
      (1)会計長は、会計部門の統括を司る。
      (2)会計は、主に会計を司る。
      (3)委員長が必要と認めた場合には、前項の限りではない。

第35条   委員長は、文化部会執行部役員の人数を決定することができる。

第4章 文化系クラブ活動の義務

第36条 文化系クラブは、学友会会則第12章111条を満たした団体とする。

第37条 各クラブは、会議の決議に従わなければならない。

第38条 各クラブが行事を行う時には、事前に文化部会執行部に報告しなければならない。

第39条 各クラブの活動状況は、文化部会執行部に報告しなければならない。又、その他の報告も文化部会執行部に報告しなければならない。
第40条 除籍されたクラブは、クラブ活動備品費による購入備品及び部室を速やかに学友会に返還しなければならない。

第5章 財政

第41条 文化部会の財政を処理する権限は、委員長の承認を得て、会計部門がこれを行使しなければならない。

第42条 監査は、学友会に委任する。

第43条 詳細は、部会会計細則に示す。

第6章 選挙

第44条 選出する役員は、学友会会則第11章第105条に示す通りとする。

第45条 選挙権は団体代表者が有し、被選挙権は各団体の部員が有する。

第46条 (1)学友会会則第11章第106条に従い、文化部会執行部委員長を決定する。
      (2)上項の文化部会執行部委員長が決定した後、文化部会執行部委員長が、文化部会執行部役員選挙管理委員会委員長を任命する。
      (3)文化部会執行部役員選挙管理委員会委員長任命の後、文化部会執行部役員選挙管理委員を文化部会執行部役員選挙管理委員会委員長が任命し、会議にこれを公開する。

第47条 文化部会執行部役員選挙管理委員会(以下、選管とする)は、選挙が公平及び円滑に進行するように組織・運営する。

第48条 (1)選挙に関する事務は、選管が管理及び監督する。
      (2)選管の事務室は、文化部会会議室とする。

第49条 選管は、一切の選挙活動を行ってはならない。

第50条 (1)役員の任期満了に伴う選挙は、役員の任期が終了する日の20日前までに行う。
      (2)役員の解散による選挙は、解散の日から20日以内とする。
      (3)役員の辞任及び補欠に伴う補欠選挙は、文化部会執行部委員長の判断に委ねる。

第51条 (1)選挙の公示は、選管において選挙期日の14日前までに行わなければならない。
      (2)選挙の公示は、立候補者、選挙期日、場所等を明示しなければならない。
      (3)公示は、所定の場所に文章をもって掲示するものとする。

第52条 立候補者は、選管が規定した立候補届用紙に記入し、各クラブの部員の推薦者1名以上を必要とし、選挙管理委員会委員長に立候補届を提出しなければならない。

第53条 副委員長・渉外長・渉内長・会計長は、実務経験を有する。

第54条 (1)選挙は、選管の立会いのもとで行う。
      (2)選挙は、選挙毎に学友会執行委員会の役員1名以上の立会いのもとで行う。

第55条 選挙は、原則として団体代表者の投票によって行う。

第56条 不在者投票は認められない。

第57条 開票は、即時開票とする。

第58条 次のものは無効とする。
      1、正規の用紙を用いないもの。
      2、投票用紙に記入してある内容が判別不可能なもの。
      3、指定以外の記入をしたもの。
      4、不正が認められたもの。
      5、選管が無効と認めたもの。

第59条 (1)各選挙において、有効開票の最多数を得たものを当選とする。
      (2)当選者が2名以上必要な場合は、有効得票の上位から順に当選とする。
      (3)当選者を定めるにあたり、得票数が同数の場合は、決選投票で選出する。
      (4)決選投票の日時・場所・方法は、文化部会執行部役員選挙管理委員会委員長の判断に一任する。

第60条 開票の結果は、直ちに公表なければならない。

第61条 選管は、会議を開き立候補者を団体代表者に紹介し、立候補者の意思を明らかにしなければならない。

第7章 クラブに対する懲罰

第62条 文化系クラブにおいて事犯がある時は、文化部会執行部役員の全役員一致で処分を決定し、会議にこれを報告しなければならない。

第63条 (1)議員は、全議員の2/3以上の連名で、事犯の疑いのあるクラブに対する懲罰の動議を書面にて議長に提出することができる。
      (2)第63条(1)の動議に異議があった場合、動議提出日から7日以内に当該のクラブは、書面にて議長に反義を提出しなければならない。
      (3)議長は、第63条(1)(2)で提出された書面について、文化部会執行部渉内部門に調査を命ずる。
      (4)議長は、依頼した調査結果を基に会議で報告し、懲罰を決定する。

第64条 懲罰は次の通りとする。
      1、公開議場における戒告
      2、公開議場における陳謝
      3、一定期間活動停止
      4、予算執行停止
      5、除籍

第8章 会則の改正

第65条 会則の改正は、会議の全議員の2/3以上の賛成をもって可決し、可決しない場合は現行とする。

第9章 付則

1. この会則は、昭和47年12月4日より施行する。
2. この会則の改正事項は、昭和49年12月11日より施行する。
3. この会則の改正事項は、平成4年11月1日より施行する。
4. この会則の改正事項は、平成7年11月6日より施行する。
5. この会則の改正事項は、平成12年11月16日より施行する。


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